相続人が被相続人の配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額となる。
○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である
正解: ○
要点: 正解は ○)。遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は遺留分算定の基礎となる財産の価額の3分の1、それ以外の場合は2分の1が総体的遺留分となり、これを法定相続分の割合で各遺留分権利者に配分します。
遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は遺留分算定の基礎となる財産の価額の3分の1、それ以外の場合は2分の1が総体的遺留分となり、これを法定相続分の割合で各遺留分権利者に配分します。ここで重要なのは、兄弟姉妹には遺留分が認められていない点です。相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、遺留分権利者は配偶者だけとなるため、総体的遺留分である2分の1がそのまま配偶者の遺留分となります(法定相続分の4分の3を掛けるわけではありません)。したがって本肢は適切です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。
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