延納とは
延納とは、相続税を金銭で一度に納めることが困難な場合に、担保を提供して年賦で分割して納める制度で、利子税がかかる。延納でも金銭で納めることが困難な場合は、相続財産そのもので納める物納が認められる。物納できる財産には順位があり、不動産・国債・上場株式などが第1順位である。いずれも申告期限までに申請書を提出し、税務署長の許可を受ける必要がある。
試験ではここが問われる
- 延納と物納の要件の関係(金銭一時納付→延納→物納)
- 物納財産の順位
- 申請期限と許可
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 3級学科 2024年5月公表分 問30: 相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。
- 2級学科 2025年5月公表分 問56: 相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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