延納とは

読み: えんのう

別名・表記ゆれ: 物納

延納とは、相続税を金銭で一度に納めることが困難な場合に、担保を提供して年賦で分割して納める制度で、利子税がかかる。延納でも金銭で納めることが困難な場合は、相続財産そのもので納める物納が認められる。物納できる財産には順位があり、不動産・国債・上場株式などが第1順位である。いずれも申告期限までに申請書を提出し、税務署長の許可を受ける必要がある。

試験ではここが問われる

分野: 相続・事業承継

出典: 相続税法 第38条・相続税法 第41条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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