借地借家法によれば、定期借地権の設定を目的とする契約は、定期借地権の種類にかかわらず、公正証書によってしなければならない。

不動産

○ 正しい / 適切である

なぜ違う: 公正証書が必須とされるのは事業用定期借地権等のみで、一般定期借地権は書面(電磁的記録を含む)で足りるため、種類にかかわらず公正証書が必要とはいえません。

× 誤っている / 不適切である

正解: ×

要点: 正解は ×)。借地借家法が定める定期借地権等は3種類あり、契約方式の要件はそれぞれ異なります。

借地借家法が定める定期借地権等は3種類あり、契約方式の要件はそれぞれ異なります。一般定期借地権(存続期間50年以上)は、更新しない旨などの特約を書面または電磁的記録で定める必要がありますが、公正証書に限定されていません。事業用定期借地権等(存続期間10年以上50年未満)だけは、必ず公正証書によって契約しなければなりません。建物譲渡特約付借地権(存続期間30年以上)については書面によることすら要求されていません。したがって「種類にかかわらず公正証書」とする設問は誤りです(法令基準日:2024年4月1日)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問22