犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)によれば、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならないとされている。

金融資産運用

○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である

なぜ違う: 犯罪収益移転防止法は取引記録等を取引の日から7年間保存することを義務づけているため、誤りとする判断は当てはまりません。

正解: ○

要点: 正解は ○)。犯罪による収益の移転防止に関する法律は、金融機関等の特定事業者に対し、取引時確認、確認記録および取引記録の作成・保存、疑わしい取引の届出などを義務づけています。

犯罪による収益の移転防止に関する法律は、金融機関等の特定事業者に対し、取引時確認、確認記録および取引記録の作成・保存、疑わしい取引の届出などを義務づけています。特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は原則として直ちに取引記録等を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければなりません(同法第7条第3項)。取引時確認を行った際に作成する確認記録も、契約に基づく取引関係が終了した日等から7年間の保存が必要です。「7年間」という保存期間が繰り返し問われます(法令基準日:2024年4月1日)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問15