Mさんは、〈Aさんおよび妻Bさんに関する資料〉に基づき、Aさんが老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合の年金額(2024年度価額)を試算した。Mさんが試算した老齢基礎年金の年金額の計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。

ライフプランニングと資金計画・一部改変

設例

個人事業主のAさん(42歳)は、妻Bさん(42歳)との2人暮らしである。Aさんは、大学卒業後に入社した大手外食チェーンを30歳で退職し、ドッグカフェを開業した。Aさんのドッグカフェにはドッグランが併設され、遠方から足を運ぶ固定客も多く、人気を博している。
Aさんは、今後の資金計画を検討するにあたり、将来、公的年金がどのくらい支給されるのか知りたいと思っている。また、老後の収入を増やすことができる各種制度を活用したいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

〈Aさんおよび妻Bさんに関する資料〉

(1)Aさん(1982年4月25日生まれ、個人事業主)
・公的年金加入歴:下表のとおり(60歳までの見込みを含む)
 20歳から大学生であった期間(36月)は学生納付特例制度の適用を受けた(その期間の保険料は追納していない)。

期間制度・区分月数
20歳~22歳国民年金 学生納付特例期間36月
22歳~30歳厚生年金保険 被保険者期間90月
30歳~60歳国民年金 保険料納付済期間354月

(2)妻Bさん(1982年9月3日生まれ、事業専従者)
・公的年金加入歴:18歳からの15年間(180月)は、厚生年金保険に加入。その後は、国民年金に第1号被保険者として加入している。

※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※Aさんおよび妻Bさんの年齢は、いずれも2024年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

1 816,000円×444月/480月
2 816,000円×468月/480月

なぜ違う: 468月は学生納付特例期間36月のうち一部を加えたような月数で、実際の納付済期間と一致しません。追納していない特例期間は年金額に反映されません。

3 816,000円×480月/480月

なぜ違う: 480月は満額(40年すべて納付済)の場合の月数です。Aさんには追納していない学生納付特例期間36月があるため満額にはなりません。

正解: 1

要点: 正解は 1)。老齢基礎年金の年金額は、20歳以上60歳未満の「保険料納付済期間」の月数を分子、480月(40年)を分母として満額816,000円(2024年度価額)に乗じて求めます。

老齢基礎年金の年金額は、20歳以上60歳未満の「保険料納付済期間」の月数を分子、480月(40年)を分母として満額816,000円(2024年度価額)に乗じて求めます。Aさんの場合、20歳から22歳までの学生納付特例期間36月は、受給資格期間には算入されるものの、保険料を追納していないため年金額の計算には反映されません。一方、厚生年金保険の被保険者期間90月は国民年金第2号被保険者期間として保険料納付済期間に含まれ、その後の国民年金保険料納付済期間354月と合わせて90月+354月=444月となります。したがって計算式は816,000円×444月/480月です。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: ライフプランニングと資金計画・3級・実技・計算

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(保険顧客資産相談業務)2025年5月公表分 問1 を一部改変