NISAの「成長投資枠」や「つみたて投資枠」を利用して購入した株式投資信託等の非課税保有期間は、( )である。

金融資産運用

1 最長で5年間

なぜ違う: 最長5年間は2023年までの一般NISAの非課税保有期間であり、2024年からの新しいNISAでは撤廃されている。

2 最長で20年間

なぜ違う: 最長20年間は2023年までのつみたてNISAの非課税保有期間であり、現行制度の取扱いではない。

3 無期限(制限なし)

正解: 3

要点: 正解は 3)。2024年に始まった新しいNISAでは、非課税保有期間が無期限化され、制度自体も恒久化されました。

2024年に始まった新しいNISAでは、非課税保有期間が無期限化され、制度自体も恒久化されました。つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円まで投資でき、両者は併用可能で年間最大360万円です。生涯にわたる非課税保有限度額(総枠)は1,800万円で、うち成長投資枠は1,200万円が上限となります。この総枠は簿価(取得価額)で管理され、保有商品を売却するとその簿価分の枠が翌年以降に復活して再利用できます。旧制度のような非課税期間終了に伴うロールオーバーの検討は不要になりました。よって正解は3)です(2025年4月1日現在の制度に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問44