国民年金の付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、付加年金の額は、( )に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額となる。

ライフプランニングと資金計画

1 200円
2 400円

なぜ違う: 400円は毎月納付する付加保険料の額であり、年金額の計算に用いる単価ではない。

3 800円

なぜ違う: 800円という単価は制度上定められておらず、付加保険料400円と年金単価200円のいずれとも一致しない。

正解: 1

要点: 正解は 1)。付加年金は、国民年金の第1号被保険者や任意加入被保険者が定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付した場合に、老齢基礎年金に上乗せして支給される年金です。

付加年金は、国民年金の第1号被保険者や任意加入被保険者が定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付した場合に、老齢基礎年金に上乗せして支給される年金です。年金額は「200円×付加保険料納付済期間の月数」で計算されます。単価200円は納付額400円のちょうど半分なので、受給開始から2年で納付総額と同額を受け取れる計算になり、それ以降は受け取るほど有利になります。付加年金は老齢基礎年金と同時に繰上げ・繰下げされ、増減率も同じ率が適用されますが、物価スライドによる改定はありません。なお、国民年金基金に加入している者は付加保険料を納付できません。よって正解は1)です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: ライフプランニングと資金計画・3級・学科

同じ回の前後の問題

ライフプランニングと資金計画の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

FP技能検定の学習アプリ(FPトレ)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問33