遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( )相当額である。
1 2分の1
2 3分の2
3 4分の3
正解: 3
要点: 正解は 3)。遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録に基づいて計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3に相当する額です。
遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録に基づいて計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3に相当する額です。在職中の死亡など短期要件に該当する場合は、被保険者期間が300月(25年)未満であっても300月とみなして計算されます。受給できる遺族には優先順位があり、配偶者・子、父母、孫、祖父母の順です。夫・父母・祖父母が受給する場合は55歳以上であることが必要で、支給開始は原則60歳からとなります。また、子のない30歳未満の妻については受給期間が5年間に限られます。よって正解は3)です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。
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