所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間繰り越すことができる。

タックスプランニング

○ 正しい / 適切である

なぜ違う: 青色申告者の純損失の繰越控除期間は翌年以後3年間であり、10年ではないため、最長10年とする判断は誤り。

× 誤っている / 不適切である

正解: ×

要点: 正解は ×)。青色申告者について、その年に生じた純損失(損益通算をしてもなお控除しきれない損失)の金額は、翌年以後3年間にわたり繰り越して各年の所得金額から控除できます(純損失の繰越控除)。

青色申告者について、その年に生じた純損失(損益通算をしてもなお控除しきれない損失)の金額は、翌年以後3年間にわたり繰り越して各年の所得金額から控除できます(純損失の繰越控除)。前年も青色申告をしている場合には、繰り越さずに前年分の所得税額の還付を受ける「純損失の繰戻し還付」を選択することもできます。10年という期間は法人税における欠損金の繰越控除期間(平成30年4月1日以後開始事業年度)であり、所得税の純損失の繰越期間と混同しやすい論点です。したがって本肢は不適切です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問19