所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間繰り越すことができる。
○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である
正解: ×
要点: 正解は ×)。青色申告者について、その年に生じた純損失(損益通算をしてもなお控除しきれない損失)の金額は、翌年以後3年間にわたり繰り越して各年の所得金額から控除できます(純損失の繰越控除)。
青色申告者について、その年に生じた純損失(損益通算をしてもなお控除しきれない損失)の金額は、翌年以後3年間にわたり繰り越して各年の所得金額から控除できます(純損失の繰越控除)。前年も青色申告をしている場合には、繰り越さずに前年分の所得税額の還付を受ける「純損失の繰戻し還付」を選択することもできます。10年という期間は法人税における欠損金の繰越控除期間(平成30年4月1日以後開始事業年度)であり、所得税の純損失の繰越期間と混同しやすい論点です。したがって本肢は不適切です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。
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