Mさんは、株式取引の仕組み等について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

金融資産運用・一部改変

設例

会社員のAさん(26歳)は、将来に向けた資産形成のため、株式や投資信託で積極的に運用したいと考えている。Aさんは、X社株式(東京証券取引所上場銘柄)を購入したいと考えているが、友人が保有している上場不動産投資信託(J-REIT)にも興味を持っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

〈X社に関する資料〉

項目金額等
総資産1兆4,000億円
自己資本(純資産)6,400億円
当期純利益480億円
年間配当金総額180億円
発行済株式数3億株
株価2,000円

※X社の次回の決算期:2025年5月30日(金)(配当の権利が確定する決算期末)

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

1 「上場株式を証券取引所の普通取引で売買したときの受渡しは、原則として、約定日(売買成立日)から起算して4営業日目に行われます」

なぜ違う: 上場株式の普通取引の受渡日は約定日から起算して3営業日目です。4営業日目としている点が誤りです。

2 「上場株式の注文方法には、成行注文と指値注文がありますが、成行注文は指値注文に優先して売買が成立します」
3 「権利付き最終日である2025年5月30日までにX社株式を買付約定(購入)すれば、X社株式の次回の期末配当を受け取ることができます」

なぜ違う: 2025年5月30日は決算期末(権利確定日)であり、権利付き最終日はその2営業日前です。当日に買っても期末配当は受け取れません。

正解: 2

要点: 正解は 2)。成行注文は価格を指定せずいくらでもよいとする注文であるため、価格優先の原則により同一銘柄の指値注文に優先して売買が成立します。

成行注文は価格を指定せずいくらでもよいとする注文であるため、価格優先の原則により同一銘柄の指値注文に優先して売買が成立します。したがって2)が適切です。上場株式の普通取引の受渡しは、2019年7月以降、約定日から起算して3営業日目(T+2)に短縮されており、4営業日目とする1)は誤りです。また配当を受け取るには権利確定日である決算期末の2営業日前(権利付き最終日)までに買付約定する必要があるため、決算期末当日である2025年5月30日を権利付き最終日とする3)も誤りです。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(個人資産相談業務)2025年5月公表分 問5 を一部改変