個人年金保険(保証期間付終身年金)において、契約者(=保険料負担者)、被保険者および年金受取人がAさんの父親である場合、保証期間内にAさんの父親が死亡し、残りの保証期間についてAさんが受け取る年金の年金受給権は、( )の課税対象となる。

リスク管理

1 贈与税

なぜ違う: 贈与税は生存する個人からの贈与に課される税です。本問は父親の死亡を原因として権利が移転しているため、贈与税ではありません。

2 相続税
3 所得税

なぜ違う: 所得税が課されるのは、受給権を取得した後に実際に受け取る各年の年金部分(雑所得)についてであり、受給権そのものへの課税ではありません。

正解: 2

要点: 正解は 2)。契約者(保険料負担者)と被保険者、年金受取人がいずれも父親である個人年金保険で、保証期間中に父親が死亡し、残りの保証期間の年金を相続人であるAさんが受け取ることになった場合、その年金受給権は「定期金に関する権利」として相続税法上のみなし相続財産に該当し、相続税の課税対象となります。

契約者(保険料負担者)と被保険者、年金受取人がいずれも父親である個人年金保険で、保証期間中に父親が死亡し、残りの保証期間の年金を相続人であるAさんが受け取ることになった場合、その年金受給権は「定期金に関する権利」として相続税法上のみなし相続財産に該当し、相続税の課税対象となります。したがって選択肢2が正解です。評価額は解約返戻金相当額などの方法で算定されます。その後Aさんが各年に実際に受け取る年金については、相続税の課税対象となった部分を除いた金額が所得税(雑所得)の対象となり、二重課税が調整されます(法令基準日:2024年4月1日)。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: リスク管理・相続・事業承継・3級・学科

同じ回の前後の問題

リスク管理の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

FP技能検定の学習アプリ(FPトレ)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問40