保険法および保険業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

リスク管理

1 生命保険契約および損害保険契約は保険法の適用対象となるが、共済契約は、その保障内容にかかわらず、保険法の適用対象とならない。

なぜ違う: 保険法は保険契約と同等の内容をもつ共済契約にも適用される。共済を一律に適用対象外とする点が誤り。

2 保険金の支払時期に関して、保険法の規定よりも保険金受取人にとって不利な内容である保険約款の定めは無効となる。
3 保険業法によれば、保険期間が1年以内の保険契約の申込みをした者は、申込みをした日から8日以内であれば、書面または電磁的記録によりその保険契約の申込みの撤回等をすることができるとされている。

なぜ違う: 保険業法上のクーリング・オフは保険期間1年以下の契約などが適用除外とされており、1年以内の契約は原則として申込みの撤回等ができない。

4 保険会社の経営の健全性を示すソルベンシー・マージン比率が300%を下回った場合、監督当局による業務改善命令などの早期是正措置の対象となる。

なぜ違う: 早期是正措置の対象となるのはソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合であり、300%ではない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。保険法の多くの規定は片面的強行規定とされ、保険金の支払時期など、保険法の定めより保険契約者・被保険者・保険金受取人に不利な内容の約款条項は無効となる。

保険法の多くの規定は片面的強行規定とされ、保険金の支払時期など、保険法の定めより保険契約者・被保険者・保険金受取人に不利な内容の約款条項は無効となる。よって2が正しい。保険法は保険会社の契約だけでなく、共済契約も適用対象に含む。保険業法上のクーリング・オフは保険期間1年以下の契約などが適用除外とされており、「1年以内の契約でも8日以内なら撤回できる」とする3は誤り。早期是正措置の発動基準となるソルベンシー・マージン比率は200%であり、300%ではない。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問11