先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が先進医療給付金の対象となる。

リスク管理

1 申込日

なぜ違う: 申込日時点を基準にすると、契約後に承認された新しい技術が対象外となってしまいます。基準となるのは実際に療養を受けた日です。

2 責任開始日

なぜ違う: 責任開始日時点を基準にする取扱いではありません。先進医療の対象技術は随時見直されるため、療養を受けた日時点の一覧で判定します。

3 療養を受けた日

正解: 3

要点: 正解は 3)。先進医療とは、厚生労働大臣が定める高度な医療技術を用いた療養で、公的医療保険の給付対象外とされているものをいいます。

先進医療とは、厚生労働大臣が定める高度な医療技術を用いた療養で、公的医療保険の給付対象外とされているものをいいます。技術料は全額自己負担となるため、これを保障するのが先進医療特約です。対象となるかどうかは、契約の申込日や責任開始日ではなく、実際に療養を受けた日の時点で厚生労働大臣により先進医療として定められているかどうかで判定します。したがって選択肢3が正解です。先進医療の一覧は保険適用や取消しにより随時変動するため、契約時に対象だった技術がその後対象外となることも、逆に新たに加わることもあります(法令基準日:2024年4月1日)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問39