生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。

リスク管理

1 契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った保険金は、非課税となる。

なぜ違う: リビング・ニーズ特約により被保険者本人が受け取る保険金は、身体の傷害に基因して支払われるものとして非課税とされ、記述は正しい。

2 一時払終身保険を保険期間の初日から4年10カ月で解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

なぜ違う: 一時払終身保険は5年以内に解約しても金融類似商品としての源泉分離課税の対象とならず、解約返戻金は一時所得となる。記述は正しい。

3 契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
4 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。

なぜ違う: 被保険者本人が受け取る入院給付金は身体の傷害に基因する給付として非課税であり、記述は正しい。

正解: 3

要点: 正解は 3)。契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人である生命保険の死亡保険金は、受取人が相続人であるかどうかにかかわらず相続税の課税対象となる(相続人以外が受け取った場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を使えないだけである)。

契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人である生命保険の死亡保険金は、受取人が相続人であるかどうかにかかわらず相続税の課税対象となる(相続人以外が受け取った場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を使えないだけである)。贈与税の対象とする3が不適切。リビング・ニーズ特約に基づき被保険者が受け取る保険金は身体の傷害に基因して支払われるものとして非課税、入院給付金も同様に非課税である。一時払終身保険は保険期間5年以内の解約でも金融類似商品の20.315%源泉分離課税の対象とならず、解約返戻金は一時所得として総合課税される。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: リスク管理・相続・事業承継・2級・学科

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問15