リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が( )以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。

リスク管理

1 6カ月
2 9カ月

なぜ違う: 9カ月という基準は各社の約款で用いられておらず、余命6カ月以内という要件と一致しない。

3 12カ月

なぜ違う: 12カ月(1年)以内では要件が緩すぎ、リビング・ニーズ特約の余命6カ月以内という判定基準と異なる。

正解: 1

要点: 正解は 1)。リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部(一般に3,000万円が上限)を生前に請求できる特約です。

リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部(一般に3,000万円が上限)を生前に請求できる特約です。特約保険料は不要で付加できるのが一般的です。受け取った保険金は、被保険者本人が受け取る場合、身体の傷害に基因して支払われる保険金として所得税・住民税は非課税となります。ただし、使い切れずに残った金額は相続開始時に現金として相続財産に含まれ、相続税の課税対象となる点に注意が必要です。死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の適用も受けられません。よって正解は1)です。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: リスク管理・3級・学科

同じ回の前後の問題

リスク管理の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

FP技能検定の学習アプリ(FPトレ)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問39