Mさんは、医療保険の加入時の留意点についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。

リスク管理・一部改変

設例

会社員であるAさん(30歳、全国健康保険協会管掌健康保険に加入)は、先日、生命保険会社の営業担当者から下記の生命保険の提案を受けた。Aさんは、これまで独身である自分に生命保険は必要ないと考えていたが、最近、同年代の著名人ががんに罹患したというニュースを見て、がんに対する保障の必要性を感じ始めている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

〈Aさんが提案を受けた生命保険に関する資料〉
保険の種類:終身医療保険
月払保険料:7,000円(終身払込(注1))
契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
死亡給付金受取人:父Bさん

区分内容保障金額保険期間
主契約入院給付金日額10,000円終身
主契約手術給付金一時金 5万円または20万円終身
主契約死亡給付金一時金 10万円終身
特約入院一時金特約(注2)一時金 10万円終身
特約がん一時金特約(注3)一時金 100万円終身
特約がん通院特約日額10,000円終身
特約先進医療特約先進医療に係る技術料と同額10年

(注1)保険料払込期間は、契約時に有期払込を選択することができる。
(注2)1日以上の入院の場合に支払われる。
(注3)がん(悪性新生物)と診断確定された場合にがん診断給付金が支払われる。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

1 「医療保険に加入する際には、傷病歴や現在の健康状態などについて告知する必要があります。告知する内容によっては加入できないおそれがありますので、不利な情報は告知しないことをお勧めします」

なぜ違う: 不利な情報を告知しないよう勧める内容は告知義務違反を助長するもので、契約解除や給付金の不払いを招きます。アドバイスとして不適切です。

2 「すべての入院や手術について入院給付金や手術給付金が支払われるわけではありません。医療保険に加入する際には、給付金の支払事由や免責事由など、保障内容を十分に確認することが大切です」
3 「医療保険の申込みは、クーリング・オフ制度の対象とならず、保険会社に過失がある場合を除き、いったん行った申込みを撤回することはできませんので、申し込むかどうかは慎重にご判断ください」

なぜ違う: 医療保険の申込みも原則としてクーリング・オフ制度の対象で、所定の期間内であれば書面等により申込みを撤回できます。

正解: 2

要点: 正解は 2)。医療保険では、すべての入院・手術が給付対象になるわけではありません。

医療保険では、すべての入院・手術が給付対象になるわけではありません。手術給付金は約款所定の手術に限られ、責任開始期前に発病した疾病や告知義務違反、免責事由に該当する場合には給付金が支払われないことがあります。したがって、契約前に支払事由・免責事由・支払限度日数などの保障内容を十分に確認すべきという2)が適切です。1)は告知義務に反する行為を勧めるもので、告知義務違反は契約解除や給付金不払いにつながります。3)は事実に反し、生命保険や医療保険の申込みも一定の要件のもとでクーリング・オフの対象となります。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(保険顧客資産相談業務)2025年5月公表分 問4 を一部改変