遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされ、そのうち最も優先順位の高い者に遺族厚生年金が支給される。
1 配偶者、子、父母
2 配偶者、子、父母、孫、祖父母
3 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
正解: 2
要点: 正解は 2)。遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者等の死亡当時にその者によって生計を維持されていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者等の死亡当時にその者によって生計を維持されていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母です。兄弟姉妹は含まれません。受給の優先順位は、①配偶者と子、②父母、③孫、④祖父母の順で、最も順位の高い者だけが受給できます。子・孫は18歳到達年度の末日までにあるか、20歳未満で障害等級1級・2級に該当することが要件です。また夫・父母・祖父母は、死亡当時55歳以上であることが必要で、支給開始は原則60歳からとなります。遺族基礎年金の対象が配偶者と子に限られる点との対比が要点です(法令基準日:2024年4月1日)。
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