国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、破綻時の( )の90%まで補償される。

リスク管理

1 解約返戻金相当額

なぜ違う: 補償の基準となるのは責任準備金等であって、解約返戻金相当額ではありません。

2 責任準備金等
3 既払込保険料相当額

なぜ違う: 既払込保険料相当額は補償の基準ではありません。基準となるのは破綻時点の責任準備金等です。

正解: 2

要点: 正解は 2)。国内で事業を行う生命保険会社は、生命保険契約者保護機構への加入が義務づけられています。

国内で事業を行う生命保険会社は、生命保険契約者保護機構への加入が義務づけられています。生命保険会社が破綻した場合、補償対象契約については、原則として破綻時点の責任準備金等の90%まで補償されます(高予定利率契約は補償割合が引き下げられます)。したがって選択肢2が正解です。責任準備金は、将来の保険金支払いに備えて保険会社が積み立てている準備金であり、保険金額そのものの90%が補償されるわけではない点に注意が必要です。なお、損害保険については損害保険契約者保護機構があり、自賠責保険・地震保険は100%、自動車保険や火災保険などは破綻後3カ月以内の事故は100%、それ以降は80%といった区分になっています。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問36