生命保険契約者保護機構とは

読み: せいめいほけんけいやくしゃほごきこう

別名・表記ゆれ: 保険契約者保護機構

生命保険契約者保護機構とは、生命保険会社が破綻した場合に、救済保険会社への資金援助などを行って保険契約者を保護する法人である。国内で営業する生命保険会社はすべて加入している(少額短期保険業者や共済は対象外)。補償の対象は、原則として破綻時点の責任準備金等の90%までで、高予定利率契約は補償率が下がる。損害保険会社には損害保険契約者保護機構がある。

試験ではここが問われる

分野: リスク管理

出典: 保険業法 第259条・保険業法 第265条の28

2026年4月1日時点の法令に基づく

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