個人事業主であるAさんが所有する事業用建物が火災により焼失し、契約者(=保険料負担者)がAさん、保険の対象が当該建物である火災保険からAさんが受け取った保険金は、( )である。

リスク管理

1 非課税
2 事業所得

なぜ違う: 資産の損害を補填する保険金は収入金額に算入しない取扱いであり、事業所得の総収入金額とはならない。

3 一時所得

なぜ違う: 一時所得は営利を目的とする継続的行為以外から生じた一時の所得だが、資産の損害を補填する保険金はそもそも非課税とされるため一時所得にも当たらない。

正解: 1

要点: 正解は 1)。所得税では、損害保険契約に基づき資産の損害に基因して支払を受ける保険金は、原則として非課税とされています。

所得税では、損害保険契約に基づき資産の損害に基因して支払を受ける保険金は、原則として非課税とされています。焼失した事業用建物は固定資産であり、その損害を補填するために受け取った火災保険金は、損失を穴埋めするものであって新たな担税力を生むものではないため、課税されません。ただし、その建物について生じた損失を必要経費に算入する場合は、受け取った保険金の額を差し引いた金額が必要経費となります。なお、棚卸資産の損害に対する保険金や、休業補償として受け取る保険金(利益補償)は、事業所得の総収入金額に算入される点に注意が必要です。よって正解は1)です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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関連キーワード: リスク管理・タックスプランニング・3級・学科

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問40