損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および被保険者は個人であるものとする。

リスク管理

1 契約者と被保険者が同一人である普通傷害保険において、ケガの治療のために入院した被保険者が受け取った入院保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

なぜ違う: 身体の傷害に基因して支払われる普通傷害保険の入院保険金は非課税であり、一時所得として課税されない。

2 保険期間10年の積立傷害保険において、契約者が受け取った満期返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
3 被保険自動車を運転中に誤って電柱に衝突し、契約者が受け取った自動車保険の車両保険の保険金は、当該車両の修理をしない場合、一時所得として所得税の課税対象となる。

なぜ違う: 車両保険金は損害の填補として支払われるため非課税であり、修理をしない場合でも課税されない。

4 自宅建物が火災で焼失したことにより、契約者が受け取った火災保険の保険金は、保険金の額が当該建物の時価額よりも多い場合、一時所得として所得税の課税対象となる。

なぜ違う: 火災保険金は資産の損害を填補するもので非課税であり、時価額を超えて受け取った場合でも一時所得として課税されるわけではない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。積立傷害保険のように貯蓄機能をもつ損害保険の満期返戻金は、契約者が受け取ると一時所得として所得税の課税対象になる(保険期間5年以下の一時払等一定のものは金融類似商品として源泉分離課税)。

積立傷害保険のように貯蓄機能をもつ損害保険の満期返戻金は、契約者が受け取ると一時所得として所得税の課税対象になる(保険期間5年以下の一時払等一定のものは金融類似商品として源泉分離課税)。よって2が正しい。これに対し、身体の傷害に基因して支払われる普通傷害保険の入院保険金は非課税である。また、損害保険金は損失の填補が目的であるため、車両保険金は修理の有無にかかわらず非課税であり、火災保険金も非課税で、時価額を超える金額を受け取ったとしても一時所得として課税されることはない。

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関連キーワード: リスク管理・タックスプランニング・2級・学科

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問18