金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(以下、「金融サービス提供法」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

金融資産運用

1 金融サービス提供法において、金融サービス仲介業者の登録を受けた事業者は、銀行業・金融商品取引業・保険業・貸金業に係る金融サービスのうち、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスを仲介することが認められている。

なぜ違う: 金融サービス仲介業者が取り扱えるのは、顧客に対し高度に専門的な説明を必要としない商品に限られる。

2 金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている。
3 金融サービス提供法では、顧客が金融商品販売業者等の説明義務違反に基づき損害賠償を請求する場合、顧客が払い込んだ元本の総額が損害額と推定される。

なぜ違う: 説明義務違反による損害賠償請求では、元本欠損額が損害額と推定される。払い込んだ元本の総額ではない。

4 金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、顧客の属性にかかわらず、すべての顧客に対して公平になるように、同じ方法および程度によって重要事項を説明しなければならないとされている。

なぜ違う: 重要事項の説明は、顧客の知識・経験・財産の状況および契約の目的に照らして必要な方法および程度で行う必要があり、すべての顧客に同じ方法・程度で行うものではない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。金融サービス提供法は、金融商品販売業者等に対し、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ勧誘の対象者や方法についての勧誘方針を策定し公表することを義務付けている。

金融サービス提供法は、金融商品販売業者等に対し、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ勧誘の対象者や方法についての勧誘方針を策定し公表することを義務付けている。よって2が正しい。金融サービス仲介業は1つの登録で銀行・証券・保険・貸金の分野を横断して仲介できる一方、高度に専門的な説明を要する商品は取り扱えない。説明義務違反による損害賠償請求では元本欠損額が損害額と推定される(払込元本の総額ではない)。また重要事項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的に照らして必要な方法・程度で行わなければならず、一律ではない。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問30