第三分野の保険および特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

リスク管理

1 リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。

なぜ違う: リビング・ニーズ特約は余命6カ月以内と判断された場合に生前給付を受けられる特約であり、記述は正しい。

2 保険契約にリビング・ニーズ特約を付加する場合、契約者(=保険料負担者)は特約保険料を負担する必要がある。
3 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められているものである。

なぜ違う: 先進医療特約の対象は療養を受けた時点で厚生労働大臣が定める先進医療であり、記述は正しい。

4 特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定(三大)疾病に罹患し、特定(三大)疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。

なぜ違う: 特定(三大)疾病保険金が支払われると契約は消滅するため、その後の死亡に対して死亡保険金は支払われない。記述は正しい。

正解: 2

要点: 正解は 2)。リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に死亡保険金の一部または全部(一般に3,000万円が限度)を生前に受け取れる特約で、特約保険料は不要である。

リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に死亡保険金の一部または全部(一般に3,000万円が限度)を生前に受け取れる特約で、特約保険料は不要である。よって2が不適切。受け取る際は6カ月分の利息と保険料相当額が差し引かれる点が実質的な負担となる。先進医療特約の給付対象は、契約時点ではなく療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めている先進医療である。特定(三大)疾病保障定期保険は、特定疾病保険金が支払われた時点で契約が消滅するため、その後に被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問19