ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

ライフプランニングと資金計画

○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である

なぜ違う: 投資助言・代理業は金融商品取引法上の登録制であり、無登録で投資顧問契約に基づく助言を行うことはできないため、登録不要とする判断は誤り。

正解: ○

要点: 正解は ○)。投資顧問契約を結び、有価証券の価値等について助言して報酬を得る行為は、金融商品取引法の「投資助言・代理業」に当たります。

投資顧問契約を結び、有価証券の価値等について助言して報酬を得る行為は、金融商品取引法の「投資助言・代理業」に当たります。金融商品取引業を行うには内閣総理大臣の登録が必要で(金融商品取引法第29条)、登録を受けていないFPが個別銘柄の売買判断について有償で助言することはできません。無登録営業は罰則の対象です。一方、登録がなくても、公表された景気動向や一般的な金融商品の仕組みの説明、過去のデータに基づく一般的な解説などは可能で、実務上は「一般的説明」と「個別・具体的な投資判断の助言」の線引きが重要になります。本肢は登録が必要である旨を述べており適切です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問1