公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

ライフプランニングと資金計画

1 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

なぜ違う: 遺族基礎年金の受給権者は「子のある配偶者」または「子」に限られ、子のない配偶者は受給できない。記述は条文どおりである。

2 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間である。
3 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。

なぜ違う: 夫の死亡当時に40歳以上65歳未満で子のない妻には、65歳到達までの間、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。

4 国民年金の被保険者の死亡により、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、その者の遺族に死亡一時金は支給されない。

なぜ違う: 死亡一時金は遺族基礎年金が支給されない場合の救済的な給付であり、遺族基礎年金が支給されるときは支給されない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。厚生年金保険の被保険者の死亡当時に子のない30歳未満の妻が取得した遺族厚生年金は、受給権取得から5年で失権する有期給付である(厚生年金保険法第63条)。

厚生年金保険の被保険者の死亡当時に子のない30歳未満の妻が取得した遺族厚生年金は、受給権取得から5年で失権する有期給付である(厚生年金保険法第63条)。したがって「最長で10年間」とする2が不適切である。この扱いは、若く子のない妻には再就職等による生活再建が期待できるという政策判断による。対照的に、子のない妻でも40歳以上65歳未満であれば中高齢寡婦加算が付き、65歳到達後は自身の老齢基礎年金に切り替わる形で生活保障が続く設計になっている。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問6