障害基礎年金とは
障害基礎年金とは、国民年金の被保険者期間中などに初診日がある病気やけがで、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日など)に障害等級1級または2級に該当する人に支給される年金である。保険料納付要件を満たす必要があり、1級の額は2級の1.25倍で、子の加算がある。
試験ではここが問われる
- 障害認定日と障害等級(1級・2級)
- 1級の額は2級の1.25倍
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 3級学科 2024年5月公表分 問33: 60歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をし、支給開始を60カ月繰り上げた場合、老齢基礎年金の減
- 2級学科 2026年5月公表分 問6: 公的年金の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
アプリで弱点分析つきの演習ができます