障害基礎年金とは

読み: しょうがいきそねんきん

障害基礎年金とは、国民年金の被保険者期間中などに初診日がある病気やけがで、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日など)に障害等級1級または2級に該当する人に支給される年金である。保険料納付要件を満たす必要があり、1級の額は2級の1.25倍で、子の加算がある。

試験ではここが問われる

分野: ライフプランニングと資金計画

出典: 国民年金法 第30条・国民年金法 第33条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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