繰上げ受給とは
繰上げ受給とは、老齢基礎年金・老齢厚生年金を60歳から65歳になるまでの間に前倒しで受け取ることで、1962年4月2日以後生まれの人は繰り上げた月数1か月につき0.4%減額され、減額は生涯続く。老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰り上げる必要がある。
繰下げ受給は、66歳以後に遅らせて受け取ることで、1か月につき0.7%増額される。1952年4月2日以後生まれの人は75歳まで繰り下げられ、最大84%増える。繰下げは老齢基礎年金と老齢厚生年金で別々に選べる。
試験ではここが問われる
- 減額率(月0.4%)と増額率(月0.7%)
- 繰下げの上限年齢(75歳)
- 同時に行う必要があるか(繰上げは同時、繰下げは別々に可)
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