繰上げ受給とは

読み: くりあげじゅきゅう

別名・表記ゆれ: 繰下げ受給・繰上げ支給・繰下げ支給

繰上げ受給とは、老齢基礎年金・老齢厚生年金を60歳から65歳になるまでの間に前倒しで受け取ることで、1962年4月2日以後生まれの人は繰り上げた月数1か月につき0.4%減額され、減額は生涯続く。老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰り上げる必要がある。

繰下げ受給は、66歳以後に遅らせて受け取ることで、1か月につき0.7%増額される。1952年4月2日以後生まれの人は75歳まで繰り下げられ、最大84%増える。繰下げは老齢基礎年金と老齢厚生年金で別々に選べる。

試験ではここが問われる

分野: ライフプランニングと資金計画

出典: 国民年金法 第28条・厚生年金保険法 第44条の3

2026年4月1日時点の法令に基づく

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