国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持している配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。

ライフプランニングと資金計画

○ 正しい / 適切である

なぜ違う: 第3号被保険者となるのは第2号被保険者に扶養される配偶者であり、第1号被保険者の配偶者は自ら第1号被保険者として保険料を納めます。

× 誤っている / 不適切である

正解: ×

要点: 正解は ×)。国民年金の被保険者は3種別に分かれます。

国民年金の被保険者は3種別に分かれます。第1号被保険者は自営業者・学生など、第2号被保険者は厚生年金保険の被保険者、第3号被保険者は「第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者」です(国民年金法第7条)。第3号被保険者は自ら保険料を負担せず、厚生年金保険制度全体で費用を負担します。設問は「第1号被保険者の収入により生計を維持している配偶者」としているため要件を満たさず、この配偶者は第1号被保険者として自分で保険料を納付します(法令基準日:2024年4月1日)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問3