保険業法上、生命保険契約を申し込んだ者は、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて( ① )以内であれば、( ② )によりその申込みの撤回を行うことができる。
1 ① 8日 ② 書面または電磁的記録
2 ① 8日 ② 書面または口頭
3 ① 14日 ② 書面または口頭
正解: 1
要点: 正解は 1)。保険業法上のクーリング・オフは、申込者が、契約の申込日またはクーリング・オフに関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面または電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
保険業法上のクーリング・オフは、申込者が、契約の申込日またはクーリング・オフに関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面または電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。口頭では効力がなく、書面の場合は発信主義がとられ、期間内に発信していれば到達が期間経過後でも有効です。ただし、保険期間が1年以下の契約、法令により加入が義務づけられている保険、法人が契約者となる契約、医師の診査を受けた後の契約などは対象外とされています。よって正解は1)です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。
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