保険法によれば、保険給付を請求する権利および保険料の返還を請求する権利は、これらを行使することができる時から( )行使しないときは、時効によって消滅する。

リスク管理

1 6カ月間

なぜ違う: 6カ月間という消滅時効期間は保険法に定められておらず、実際の3年間より著しく短い。

2 1年間

なぜ違う: 1年間は保険料の請求権に係る期間であり、保険給付請求権および保険料返還請求権の3年間とは異なる。

3 3年間

正解: 3

要点: 正解は 3)。保険法では、保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利および免責事由に該当したことによる保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは時効によって消滅すると定めています。

保険法では、保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利および免責事由に該当したことによる保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは時効によって消滅すると定めています。一方、保険者が保険料の支払を請求する権利の消滅時効は1年間で、方向によって期間が異なる点が出題されやすいポイントです。実務では、消滅時効期間を経過した後でも、保険会社が事情を確認したうえで支払いに応じる取扱いがなされることもありますが、法律上の原則は3年です。よって正解は3)です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問36