国内で事業を行う損害保険会社が破綻した場合、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)について、損害保険契約者保護機構による補償割合は( )である。

リスク管理

1 80%

なぜ違う: 80%という補償割合は損害保険契約者保護機構の制度には定められていません。自賠責保険は全額が補償されます。

2 90%

なぜ違う: 90%は疾病・傷害に関する保険など他の一部の保険で用いられる補償割合であり、自賠責保険は100%補償されます。

3 100%

正解: 3

要点: 正解は 3)。損害保険契約者保護機構は、国内で事業を行う損害保険会社が破綻した場合に契約者を保護する法人で、すべての損害保険会社が加入を義務づけられています。

損害保険契約者保護機構は、国内で事業を行う損害保険会社が破綻した場合に契約者を保護する法人で、すべての損害保険会社が加入を義務づけられています。補償割合は保険の種類によって異なり、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と地震保険については、被害者保護や大規模災害への備えという公共性の高さから、破綻後の期間を問わず保険金の100%が補償されます。一方、自動車保険や火災保険などは破綻後3カ月以内の事故は100%、それ以降は80%の補償となります。したがって選択肢3が正解です(法令基準日:2024年4月1日)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問36