国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金に加入することができる。

ライフプランニングと資金計画

○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である

なぜ違う: 第3号被保険者は2017年1月の制度改正で個人型年金の加入対象に加えられているため、加入できないとする判断は誤りです。

正解: ○

要点: 正解は ○)。確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)は、かつて自営業者等と一部の会社員に限られていましたが、2017年1月施行の改正により、国民年金の第3号被保険者、公務員、企業年金のある会社員も原則として加入できるようになりました。

確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)は、かつて自営業者等と一部の会社員に限られていましたが、2017年1月施行の改正により、国民年金の第3号被保険者、公務員、企業年金のある会社員も原則として加入できるようになりました。第3号被保険者の拠出限度額は月額2万3,000円(年額27万6,000円)です。ただし第3号被保険者は所得がないことが多く、その場合は掛金の小規模企業共済等掛金控除による所得控除の効果は生じません。運用益非課税と受取時の控除は同様に受けられます(法令基準日:2024年4月1日)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問4