上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る所得に対する所得税の課税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。
1 上場株式等に係る配当所得について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することはできない。
2 上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。
3 源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡益と、当該口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得について、いずれかのみを申告することはできない。
4 簡易申告口座では、源泉徴収選択口座とは異なり、その年中における口座内の取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」が作成されないため、投資家自身でその年中の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を計算する必要がある。
正解: 1
要点: 正解は 1)。上場株式等の譲渡損失と配当所得等との損益通算は、配当所得等について申告分離課税を選択した場合に限って認められる。
上場株式等の譲渡損失と配当所得等との損益通算は、配当所得等について申告分離課税を選択した場合に限って認められる。総合課税(配当控除の適用を受ける方法)を選択すると損益通算はできないため、1が正しい。控除しきれない譲渡損失の繰越控除期間は翌年以後3年間であり、5年間ではない。源泉徴収選択口座では、譲渡益と配当等のいずれか一方のみを申告することも可能である。また簡易申告口座(源泉徴収なしの特定口座)でも証券会社が特定口座年間取引報告書を作成するため、投資家自身が損益計算をする必要はない(一般口座との違いはここにある)。
この問題に出てくる用語
同じ回の前後の問題
- 2級学科 2026年5月公表分 問28: 下記の〈資料〉に基づくファンドAとファンドBの過去5年間の運用パフォーマンスの比較評価に関する次の記
- 2級学科 2026年5月公表分 問30: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(以下、「金融サービス提供法」という)に関する次の
金融資産運用の他の問題
- 2級学科 2026年5月公表分 問30: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(以下、「金融サービス提供法」という)に関する次の
- 3級学科 2026年5月公表分 問11: 日本銀行の公開市場操作における売りオペレーションには、市中の資金量を増加させ、金利の低下を促す効果が
- 3級学科 2026年5月公表分 問12: 上場投資信託(ETF)は、非上場の投資信託と異なり、運用管理費用(信託報酬)は徴収されない。
- 3級学科 2026年5月公表分 問13: 個人向け国債は、適用利率の下限が年0.05%とされ、最低1万円から1万円単位で購入することができる。
- 3級学科 2026年5月公表分 問14: 日経平均株価は、東京証券取引所のプライム市場に上場する全銘柄を対象として算出される株価指標である。
アプリで弱点分析つきの演習ができます