上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る所得に対する所得税の課税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。

金融資産運用

1 上場株式等に係る配当所得について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することはできない。
2 上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。

なぜ違う: 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除期間は翌年以後3年間であり、5年間ではない。

3 源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡益と、当該口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得について、いずれかのみを申告することはできない。

なぜ違う: 源泉徴収選択口座では、譲渡益と配当等のいずれか一方のみを申告することも可能である。

4 簡易申告口座では、源泉徴収選択口座とは異なり、その年中における口座内の取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」が作成されないため、投資家自身でその年中の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を計算する必要がある。

なぜ違う: 簡易申告口座も特定口座であるため、証券会社が特定口座年間取引報告書を作成する。投資家自身で譲渡所得等を計算する必要があるのは一般口座である。

正解: 1

要点: 正解は 1)。上場株式等の譲渡損失と配当所得等との損益通算は、配当所得等について申告分離課税を選択した場合に限って認められる。

上場株式等の譲渡損失と配当所得等との損益通算は、配当所得等について申告分離課税を選択した場合に限って認められる。総合課税(配当控除の適用を受ける方法)を選択すると損益通算はできないため、1が正しい。控除しきれない譲渡損失の繰越控除期間は翌年以後3年間であり、5年間ではない。源泉徴収選択口座では、譲渡益と配当等のいずれか一方のみを申告することも可能である。また簡易申告口座(源泉徴収なしの特定口座)でも証券会社が特定口座年間取引報告書を作成するため、投資家自身が損益計算をする必要はない(一般口座との違いはここにある)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問29