金融商品取引法によれば、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客(特定投資家を除く)の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、投資者の保護に欠けるおそれがある不適当な勧誘を行ってはならないとされている。

金融資産運用

○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である

なぜ違う: 適合性の原則は金融商品取引法第40条第1号に明文で定められた行為規制であり、設問の記述は条文どおりです。したがって不適切とするのは誤りです。

正解: ○

要点: 正解は ○)。金融商品取引法は、金融商品取引業者等に対し、顧客の知識・経験・財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当な勧誘を行い、投資者の保護に欠けることのないようにしなければならないと定めています(同法第40条第1号)。

金融商品取引法は、金融商品取引業者等に対し、顧客の知識・経験・財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当な勧誘を行い、投資者の保護に欠けることのないようにしなければならないと定めています(同法第40条第1号)。これを適合性の原則といい、本問の記述は適切です。特定投資家(プロの投資家)についてはこの規定の適用が除外される点も設問のとおりです。適合性の原則は、契約締結前交付書面の交付義務や断定的判断の提供の禁止、損失補塡の禁止などと並ぶ、投資家保護のための行為規制の柱です。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問15