上場株式の譲渡所得とは

読み: じょうじょうかぶしきのじょうとしょとく

別名・表記ゆれ: 特定口座

上場株式等を売却して得た利益は、上場株式等に係る譲渡所得等として、他の所得と分けて所得税15.315%・住民税5%で課税される(申告分離課税)。特定口座の源泉徴収あり口座を選ぶと、金融機関が税金を差し引くため確定申告をしなくてもよい。

上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の配当(申告分離課税を選んだもの)と損益通算でき、通算しきれない損失は確定申告により翌年以後3年間繰り越せる。

試験ではここが問われる

分野: タックスプランニング

出典: 租税特別措置法 第37条の11・租税特別措置法 第37条の12の2

2026年4月1日時点の法令に基づく

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