上場株式の譲渡所得とは
上場株式等を売却して得た利益は、上場株式等に係る譲渡所得等として、他の所得と分けて所得税15.315%・住民税5%で課税される(申告分離課税)。特定口座の源泉徴収あり口座を選ぶと、金融機関が税金を差し引くため確定申告をしなくてもよい。
上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の配当(申告分離課税を選んだもの)と損益通算でき、通算しきれない損失は確定申告により翌年以後3年間繰り越せる。
試験ではここが問われる
- 申告分離課税の税率
- 特定口座(源泉徴収あり)
- 配当との損益通算と3年間の繰越控除
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 2級学科 2026年5月公表分 問29: 上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る所得に対する所得税の課税等に
- 3級実技(個人資産相談業務) 2024年5月公表分 問6: Mさんは、X社株式およびY投資信託の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次の
- 3級学科 2026年5月公表分 問16: 所得税において、源泉分離課税の対象となる所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し
アプリで弱点分析つきの演習ができます