国民年金の第1号被保険者である学生が、学生納付特例制度を利用するためには、学生本人および世帯主の前年の所得が一定額以下でなければならない。

ライフプランニングと資金計画

○ 正しい / 適切である

なぜ違う: 学生納付特例の所得審査は学生本人の前年所得だけで行い、世帯主や配偶者の所得は問わないため、世帯主の所得も要件とする判断は誤り。

× 誤っている / 不適切である

正解: ×

要点: 正解は ×)。国民年金の学生納付特例は、20歳以上の学生について在学中の保険料納付を猶予する制度です。

国民年金の学生納付特例は、20歳以上の学生について在学中の保険料納付を猶予する制度です。所得の審査は学生本人の前年所得のみで行われ、世帯主(親)や配偶者の所得は要件になりません。親の所得にかかわらず学生本人が使える点が、一般の保険料免除(申請免除)と大きく異なります。申請免除の場合は、本人・世帯主・配偶者それぞれの前年所得が基準以下であることが必要です。なお、学生納付特例期間は老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、追納しなければ年金額には反映されません。したがって本肢は不適切です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問3