国内の証券取引所における上場株式の取引の一般的な仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、株式は内国株式であるものとする。

金融資産運用

1 証券取引所の立会取引における上場株式の売買注文のうち、指値注文では、価格優先の原則および時間優先の原則に従って処理される。

なぜ違う: 指値注文は価格優先の原則と時間優先の原則に従って処理される。記述は正しい。

2 証券取引所の立会取引における上場株式の売買注文では、成行注文よりも指値注文が優先される。
3 上場株式を証券取引所の普通取引により売買したときの受渡日(決済日)は、原則として、売買の約定日(売買成立日)から起算して3営業日目である。

なぜ違う: 普通取引の受渡日は約定日から起算して3営業日目(いわゆるT+2)である。記述は正しい。

4 上場株式を証券取引所の普通取引により売買する場合、100株単位での取引となる。

なぜ違う: 国内上場株式の売買単位は2018年10月以降100株に統一されている。記述は正しい。

正解: 2

要点: 正解は 2)。証券取引所の立会取引では、価格を指定しない成行注文が指値注文に優先して執行される(成行注文優先の原則)。

証券取引所の立会取引では、価格を指定しない成行注文が指値注文に優先して執行される(成行注文優先の原則)。したがって「成行注文よりも指値注文が優先される」とする2が不適切である。指値注文どうしでは、より高い買い注文・より低い売り注文が優先される価格優先の原則、同一価格なら先に出された注文が優先される時間優先の原則が働く。板寄せ方式・ザラバ方式のいずれにおいても、成行優先・価格優先・時間優先の3原則が売買成立の基本ルールとなる。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問25