被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または2億円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。

相続・事業承継

○ 正しい / 適切である

なぜ違う: 比較の対象となる金額は2億円ではなく1億6,000万円であるため、設問の金額は誤りです。

× 誤っている / 不適切である

正解: ×

要点: 正解は ×)。配偶者に対する相続税額の軽減は、被相続人の配偶者が取得した遺産のうち、課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者が納付すべき相続税額が算出されない制度です。

配偶者に対する相続税額の軽減は、被相続人の配偶者が取得した遺産のうち、課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者が納付すべき相続税額が算出されない制度です。設問は「2億円」としているため誤りです。適用を受けるには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割が確定していること、および相続税の申告書を提出することが必要で、納付税額がゼロになる場合でも申告は必要です。二次相続まで見据えて適用額を検討すべき点も実務上の要点です(法令基準日:2024年4月1日)。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 相続・事業承継・3級・学科

同じ回の前後の問題

相続・事業承継の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

FP技能検定の学習アプリ(FPトレ)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問29