金融商品取引法とは

読み: きんゆうしょうひんとりひきほう

別名・表記ゆれ: 適合性の原則

金融商品取引法は、有価証券やデリバティブ取引などの公正な取引と投資者の保護を図る法律である。金融商品取引業者には、顧客の知識・経験・財産の状況・契約の目的に照らして不適当な勧誘をしてはならない適合性の原則、契約締結前の書面交付、断定的判断の提供による勧誘の禁止、損失補てんの禁止などの行為規制が課されている。

試験ではここが問われる

分野: 金融資産運用

出典: 金融商品取引法 第37条の3・金融商品取引法 第38条・金融商品取引法 第39条・金融商品取引法 第40条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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