国内の証券取引所に上場している内国株式を普通取引により売買する場合、売買成立日の翌営業日に決済が行われる。

金融資産運用

○ 正しい / 適切である

なぜ違う: 普通取引の受渡日は約定日から起算して3営業日目(T+2)であり、翌営業日ではありません。したがって正しいとするのは誤りです。

× 誤っている / 不適切である

正解: ×

要点: 正解は ×)。国内の証券取引所に上場する内国株式を普通取引で売買した場合の受渡(決済)は、売買成立日を含めて3営業日目、すなわち約定日から起算して2営業日後(T+2)に行われます。

国内の証券取引所に上場する内国株式を普通取引で売買した場合の受渡(決済)は、売買成立日を含めて3営業日目、すなわち約定日から起算して2営業日後(T+2)に行われます。2019年7月16日約定分から、それまでのT+3が1営業日短縮されて現在の取扱いとなりました。設問は「売買成立日の翌営業日」としており、これはT+1を意味するため誤りです。この受渡日の考え方は、配当金や株主優待を受けるための権利付き最終売買日(権利確定日の2営業日前)を判断する際にも用いられます。(2023年4月1日現在の制度に基づく)

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問14