配偶者の税額軽減とは
配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が相続や遺贈で取得した財産の額が、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税がかからない制度である。婚姻期間の長さは問わないが、法律上の婚姻関係にある配偶者に限られる。適用を受けるには、相続税がゼロになる場合でも申告書の提出が必要である。
試験ではここが問われる
- 軽減の範囲(1億6,000万円と法定相続分の多い方)
- 申告が必要なこと
- 婚姻期間を問わないこと
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