印紙税とは

読み: いんしぜい

印紙税とは、不動産の売買契約書や金銭消費貸借契約書など、法律で定める課税文書を作成した場合に課される国税で、文書に収入印紙を貼り消印して納める。契約書を複数作成した場合は、それぞれに印紙が必要となる。建物の賃貸借契約書は課税文書ではない。印紙を貼らなかった場合は過怠税が課されるが、印紙が貼られていなくても契約自体は有効である。

試験ではここが問われる

分野: 不動産

出典: 印紙税法 第2条・印紙税法 第3条・印紙税法 第20条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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