居住用建物を対象とした火災保険では、地震で居住用建物が倒壊することによって被った損害は、補償の対象とならない。

リスク管理

○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である

なぜ違う: 火災保険は地震・噴火・津波を原因とする損害を免責としており、地震による倒壊は対象外であるため、補償されるとする判断は誤り。

正解: ○

要点: 正解は ○)。住宅用の火災保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は免責とされ、地震で建物が倒壊・損壊した場合や、地震により生じた火災による焼失も補償されません。

住宅用の火災保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は免責とされ、地震で建物が倒壊・損壊した場合や、地震により生じた火災による焼失も補償されません。これらを補償するには、火災保険に地震保険を付帯する必要があります。地震保険は単独では加入できず、火災保険とセットで契約し、保険金額は主契約である火災保険金額の30%〜50%の範囲内で、建物5,000万円・家財1,000万円が限度です。支払いは損害の程度に応じて全損・大半損・小半損・一部損の4区分で決まります。本肢は適切です(2025年4月1日現在の制度に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問9