中小企業退職金共済の掛金は、その全額を事業主が負担し、掛金の一部を従業員に負担させることはできない。

ライフプランニングと資金計画

○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である

なぜ違う: 中退共の掛金は全額事業主負担が制度の要件で、従業員に一部でも負担させることはできないため、負担させられるとする判断は誤り。

正解: ○

要点: 正解は ○)。中小企業退職金共済(中退共)は、中小企業が単独では退職金制度を持ちにくい事情に対応した国の退職金制度です。

中小企業退職金共済(中退共)は、中小企業が単独では退職金制度を持ちにくい事情に対応した国の退職金制度です。掛金は全額を事業主が負担しなければならず、その一部でも従業員に負担させることは認められていません。事業主が負担した掛金は、法人であれば損金、個人事業主であれば必要経費に算入できます。退職金は中小企業退職金共済事業本部から従業員本人へ直接支払われ、原則として退職所得として課税されます。新規加入時等には掛金の一部を国が助成する制度もあります。本肢は適切です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問5