債務控除とは

読み: さいむこうじょ

債務控除とは、相続税の課税価格の計算で、被相続人の債務(借入金、未払いの税金など)と葬式費用を、相続財産から差し引くことである。葬式費用には通夜・本葬の費用などが含まれるが、香典返しの費用や墓碑の購入費用、法要(初七日など)の費用は含まれない。被相続人が生前に購入した墓地の未払代金など、非課税財産に関する債務も控除できない。

試験ではここが問われる

分野: 相続・事業承継

出典: 相続税法 第13条・相続税法 第14条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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