金融サービス提供法とは

読み: きんゆうさーびすていきょうほう

別名・表記ゆれ: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律

金融サービス提供法(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律)は、金融商品の販売などを業として行う者に、元本欠損や当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあることなどの重要事項について、顧客に説明する義務を定めている。説明をしなかったことなどで顧客に損害が生じた場合は、業者が損害賠償責任を負い、元本欠損額が損害額と推定される。

試験ではここが問われる

分野: 金融資産運用

出典: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第4条・金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第6条・金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第7条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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