寡婦年金とは
寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間が合わせて10年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合に、婚姻関係が10年以上続き生計を維持されていた65歳未満の妻に、60歳から65歳になるまで支給される年金である。額は夫の第1号被保険者期間に基づく老齢基礎年金額の4分の3。死亡一時金とはどちらか一方を選ぶ。
試験ではここが問われる
- 支給期間(60歳から65歳まで)と額(4分の3)
- 死亡一時金との選択
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 3級学科 2024年5月公表分 問33: 60歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をし、支給開始を60カ月繰り上げた場合、老齢基礎年金の減
- 2級学科 2025年5月公表分 問5: 公的年金の老齢給付の繰上げ支給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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