寡婦年金とは

読み: かふねんきん

寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間が合わせて10年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合に、婚姻関係が10年以上続き生計を維持されていた65歳未満の妻に、60歳から65歳になるまで支給される年金である。額は夫の第1号被保険者期間に基づく老齢基礎年金額の4分の3。死亡一時金とはどちらか一方を選ぶ。

試験ではここが問われる

分野: ライフプランニングと資金計画

出典: 国民年金法 第49条・国民年金法 第50条・国民年金法 第52条の6

2026年4月1日時点の法令に基づく

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