事業承継税制とは
事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例)とは、中小企業の後継者が、経営承継円滑化法に基づく認定(法律上は経済産業大臣の認定で、事務は都道府県知事が行う)を受けた会社の非上場株式等を、先代経営者から相続や贈与で取得した場合に、一定の要件のもとで相続税・贈与税の納税が猶予され、後継者の死亡などで猶予税額が免除される制度である。特例措置は、特例承継計画を提出したうえで2027年12月31日までの贈与・相続が対象となる。
試験ではここが問われる
- 経営承継円滑化法の認定が必要なこと
- 特例措置の期限
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