消費者契約法とは
消費者契約法は、消費者と事業者が結ぶ契約(消費者契約)全般に適用され、事業者の不適切な勧誘によって誤認・困惑して結んだ契約を、消費者が取り消すことができると定める。重要事項について事実と異なることを告げる不実告知、将来の変動が不確実な事項について断定的判断を提供することなどが該当する。取消権は、追認できる時から1年、契約締結の時から5年で消滅する。消費者に一方的に不利な契約条項は無効となる。
試験ではここが問われる
- 取り消せる勧誘(不実告知・断定的判断の提供など)
- 取消権の期間(1年・5年)
- 法人は保護の対象外であること
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